開発を請負う時に知っておくべき契約の話し

こんにちは!CODE CLUB965のKです!

今回は、開発を請負う時に知っておくべき契約の話しについて書こうと思います。

開発を請負う時の契約

今回は少し趣向を変えて、「契約」の話しをしたいと思います。

プログラミングを勉強している方の中には、将来的にお客様からシステムの開発を受託して、それを仕事にしていこうと考えている方もいるかと思います。

その時に必ず必要になるのが、「契約」です。

どのような条件で仕事を請負うのかを契約書に記して、合意の上でお仕事を始める必要があります。

契約の内容も様々にはなるのですが、今からでも知っておくと良いことについて書こうと思います。

瑕疵担保責任

瑕疵担保責任という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
あまり聴き慣れない言葉ですね。

簡単に言えば、納品後に不具合が見つかった場合の取り決めです。

「お客様の方で手を入れていなければ、1年間は責任を持って修正対応をする」

という取り決めが多いです。

つまり、納品時には発覚しなかったバグでも、お客様の方でシステムの改修などをしていない場合には、1年以内に発覚すればそれは直さないといけないということです。

納品すればそれで完全に完了ではないということですね。

割と一般的に結ばれる契約内容なので覚えておくと良いです。

損害賠償責任

名前のままですが、仮にお客様が損害を被った時の賠償責任について定めます。

例えば、「委託料と同額を上限に賠償請求を行える。ただし、重過失もしくは故意の場合には上限はない」といった内容で結ばれます。

上記の例では、100万円でシステム開発を請負った場合、何かシステムの不具合などでお客様が損害を被った場合には、100万円を上限に損害賠償請求がされてしまうということになります。
ただし、それが例えばわざとやったような場合(故意の場合)には上限はなく、無制限での損害賠償になります。

お客様に損害を与えるようなトラブルは当然防がないといけませんが、万が一起こった時の損害賠償金額については確認をしておかなければなりません。

自分を守るためにもしっかりと確認をしましょう。

再委託

請負った仕事をさらに別の人に委託することに関する取り決めです。

プログラミングの学習をしていて、これから受託の仕事をしようとしている人は、再委託は考えていないかもしれませんが、知っておくべき内容です。

契約によっては、再委託を禁止していたり、再委託するさいには事前に合意が必要だったりします。

「納期に間に合わない」「技術的に難しかった」などといって、勝手に第三者に仕事をお願いしてはいけないのです。

最後に

今回は契約に関して書いてみました。
いかがでしたでしょうか?

契約書というと難しい表現がされていて読むのも嫌になりますが、
仕事をしていくうえでは避けられないものです。

今回のところは、こんなものがあるんだなー、程度に見ておいてもらえたらと思います!

それでは、また!

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